介護保険制度下のサービスを利用したときの利用料の自己負担額は、原則利用料の1割または2割ですが、特別な事情もなく介護保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
〔1年以上滞納〕
・利用料の全額をいったん利用者が負担します。後日、申請により利用料の9割または8割分の払い戻し(償還払い)を受けることになります。
〔1年6か月以上滞納〕
・利用料の全額を利用者が負担し、申請後も9割または8割の払い戻し分の一部、または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納している介護保険料の支払いに充てたりする場合があります。
〔2年以上滞納〕
サービスを利用するときに、介護保険料の未納期間に応じて利用料の自己負担額が1割または2割から3割になります。