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※掲載料は無料です。
WAM NETにおける情報掲載申込要領 WAM NETの各コンテンツに情報掲載の申込みを行う場合の取扱いについては次のとおりとします。 1 情報掲載基準 WAM NETに情報掲載の申込みを行う内容は、次の事項を満たすものとします。 ・掲載する情報は、真実を伝える表現のものでなくてはならない。 ・掲載する情報は、社会の信頼にこたえるものでなくてはならない。 ・掲載する情報は、関係諸法規を遵守したものでなくてはならない。 ・掲載する情報は、公序良俗に反するものであってはならない。 ・掲載する情報は、WAM NETの運用に支障のないものでなければならない。 ・掲載する情報は、福祉・保健・医療に寄与するものでなければならない。 2 情報掲載申込者及び当該情報関係者の基準 情報掲載申込者及び当該情報関係者は、次の各号のいずれにも該当しないものとします。 (1) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 (2) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 (3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (4) 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外の者をいう。(以下、「準構成員」という。) (5) 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。 (6) 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。 (7) 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。 (8) 特殊知能暴力集団等 第1号から第7号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。 (9) (1)から(8)までのいずれかに該当する者及びその他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する集団又は個人 (10) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する集団又は個人 (11) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する集団又は個人 (12) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する集団又は個人 (13) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する集団又は個人 (14) 暴力的な要求行為がある集団又は個人 (15) 法的な責任を超えた不当な要求行為がある集団又は個人 (16) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為がある集団又は個人 (17) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて機構の信用を毀損し、又は機構の業務を妨害する行為がある集団又は個人 (18) (14)から(17)に準ずる集団又は個人 3 情報掲載の可否の判断 情報掲載の可否の決定権は、独立行政法人福祉医療機構(以下、「当機構」といいます。)にあるものとし、上記1及び2のいずれかに反する場合、または当機構が掲載することが不適当と判断した場合には、理由を述べずに掲載を拒否することができるものとします。 4 掲載情報の削除 情報掲載後に上記1及び2のいずれかに反したと認められた場合は、催告なしで掲載情報を削除できるものとします。 5 情報の責任の所在 掲載された情報内容についての一切の責任は、情報掲載申込者及び当該情報関係者が負うものとし、情報掲載の結果、当機構が損害を受けた場合は、法的、倫理的責任等、一切の責任を情報掲載申込者及び当該情報関係者に負担していただきます。 6 要領の運用 本要領は以下の通り運用します。 (1) 本要領の一切の運用及び解釈は、当機構情報事業推進部 WAM NET事業室 WAM NET事業課が行います。 (2) 法令等の新設、改廃や行政庁の解釈の変更、または社会情勢等の変化に伴い、本要領の運用を予告なく変更することがあります。 7 その他 この要領に定めのないものについては、必要に応じて当機構がその都度定めることとします。