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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印障害児支援 放課後等デイサービス
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質問

(通所自立支援加算)
極めて近距離の通所は対象外とされているが、対象外となる場合の具体的な基準はあるか。例えば徒歩5分程度の距離の場合や、目視できる近距離ではあるが横断歩道をわたるなど支援の場面がある場合などはどうか。
また、居宅や学校から事業所への道のり全てにおいて支援を要するのか。例えば、学校から学校の送迎バスで近所のバス停まで送迎され、当該バス停から事業所まで通所自立支援を行った場合、算定可能か。

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回答


○同一敷地内での通所はもとより、学校の目の前に事業所がある場合や、徒歩数分の距離の通所などについては、その間に横断歩道などの場面があるとしても、加算により評価する通所自立支援に当たるとは考えられず、本加算は算定できない。
〇また、居宅や学校から事業所への道のりの途中までを別途の手段で移動し、途中の地点から事業所に移動する場合、それが日々変わるものでなく固定された通所経路である場合には、当該地点からの通所自立支援をもって本加算を算定し得る。ただし、この場合においても、極めて近距離の通所は対象外であることに留意すること。

Q&A
発出
時期等

通知日:令和6年3月29日

事務連絡

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)

問44

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2024-044
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