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用語集
医療

医療制度に関する用語集です。

ア~オ

医師

(イシ)

医師法により、医師は、医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとされる。医業の独占者であるがゆえに、診療義務(応招義務)、処方せん等交付義務、保健指導を行う義務、診療録の記載及び保存義務など、さまざまな義務を負う。医師となるには、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた後、2年間の臨床研修を受けなければならない。また、戒告、業務停止等の処分を受けた医師や再免許を受 けようとする者は、厚生労働大臣による再教育研修を受けなければならない。

一般病床(イッパンビョウショウ)

一般病床とは、主に急性疾患の患者を対象とする病床をいう。高齢化の進展等に伴う疾病構造の変化などを踏まえ、良質な医療を効率的に提供する体制を確立するため、入院医療を提供する体制の整備、医療における情報提供の推進及び医療従事者の資質の向上を図るため、平成13年の改正医療法施行により、精神病床・感染症病床・結核病床及びその他の病床の4つだった区分が、その他の病床を療養病床と一般病床に分けることにより5区分に設定された。病床ごとの設備・人員配置などの基準も定められ、一般病床では、入院患者4人に対し看護婦1人の基準が入院患者3人に対し看護婦1人に引き上げられた。また、病床面積についても、患者1人当たり6.4平方メートル以上に引上げられた(新築・全面改築)。各科専門の診察室、手術室、処置室、臨床検査施設、エックス線装置等の必置施設を有する。

医療計画(イリョウケイカク)

都道府県が地域の実情に応じて定める医療提供体制の確保を図るための計画。厚生労働大臣が定める基本方針に即して定められ、少なくとも5年ごとに評価・検討を行った上で必要に応じて変更される。次の事項については、医療計画に必ず記載しなければならない。@都道府県において達成すべき、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患の5疾病の目標関する事項並びに救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療(小児救急を含む。)の5事業及び在宅医療の目標に関する事項。A5疾病・5事業及び在宅医療に係る医療連携体制に関する事項。B医療連携体制における医療機能に関する情報提供の推進に関する事項。C医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の確保に関する事項。D医療の安全の確保に関す事項。E病床の整備を図るべき区域の設定に関する事項。F基準病床数に関する事項。G地域医療支援病院の整備の目標その他医療機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項。Hその他医療提供体制の確保に関し必要な事項。

医療ソーシャルワーカー

(イリョウソーシャルワーカー)

保健・医療機関等に従事するソーシャルワーカーをいう。疾病や心身障害等によって生じる患者や家族の悩みや諸問題の解決、援助を行う。具体的には 経済、職業、家庭生活等の問題を調整・解決するために、社会保障、社会福祉サービス等の社会資源を紹介・活用して患者・家 族が自立できるように援助するのが役割である。「MSW」とも呼ばれる。

医療的ケア

(イリョウテキケア)

たんの吸引や鼻などから管を通して栄養剤を流し込む経管栄養など、在宅で家族が日常的に行っている医療的介助行為を、医師法上の「医療行為」と区別して「医療的ケア」と呼んでいる。医療的ケアができるのは医師、看護師、保護者だけだった。しかし、医療技術の進歩や在宅医療の普及を背景に、盲・聾・養護学校の在籍者の中にも医療的ケアを必要とする児童生徒等が増加してきたため、厚生労働省と文部科学省の通知で、平成16年10月以降、看護師が配置された特別支援学校では、教員が@たんの吸引、A経管栄養、B導尿補助(管を使って排尿する)の3つができるようになった。これ以後、特別支援学校では看護師を中心としつつ、教員と看護師の連携による実施体制の整備が急速に進み、一定の研修を受けた者が一定の条件の下、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養を実施できることとなった。なお、平成28年度以降は、一定の医療的ケアの研修を受けた介護福祉士についても、医療的ケアを実施することが可能になる。

医療法

(イリョウホウ)

わが国の医療供給体制の基本となる法律。医療を受ける者の利益保護と良質で適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図ることにより、国民の健康の保持に寄与することを目的としている。医療に関する選択の支援、医療の安全確保、病院、診療所及び助産所の開設・管理、医療を提供する体制の確保、医療法人の設立などについて必要な事項を定めている。

医療法人

(イリョウホウジン)

医療法に基づき、病院、医師・歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団で、都道府県知事の認可を受けて設立される法人。公益性は要求されないものの、その営利性は否定されており、剰余金の配当は禁止されている。

医療保険(イリョウホケン)

相互扶助の精神のもと、疾病、負傷、死亡又は出産などの事態に備えて各人の収入に応じた保険料を徴収し、医療サービスの提供を主に行う制度。日本の医療 保険制制度は大きく、サラリーマンが加入する被用者保険(職域保険)と自営業者・退職者が加入する国民健康保険(地域保険)とに分けられる。さらに被用者保険は職域により、健康保 険(協会けんぽ、健康保険組合)、船員保険、各種共済に分類される。2008(平成20)年4月からは、従前の老人保健制度の趣旨を継承し、75歳以上の者を対象とする後期高齢者医療制度が導入された。

胃ろう(イロウ)

口から食事を摂れない状態の人に対して栄養を補給する方法の一つ。胃に穴を開け、カテーテルを通して胃に直接栄養剤等を入れる方法。

院外処方(インガイショホウ)

医師・歯科医師が処方した処方せん記載の薬剤を、患者のかかりつけの薬局で受け取ることができる制度のこと。

インフォームド・コンセント(インフォームドコンセント)

患者が病気について十分な説明を受け、了解した上で、医師とともに治療法などを決定していくことをいう。「説明に基づく同意」とか「知らされた上での同意」などと訳されている。

栄養士(エイヨウシ)

栄養士法に基づき、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者。厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設において2年以上栄養士として必要な知識および技能を修得し、都道府県知事の免許を受けなければならない。

MSW(エムエスダブリュー)

延命医療(エンメイイリョウ)

致命的な疾患をもつ患者に対して、その生存期間を少しでも延長させようと努力する医療をいう。最近では、無為な延命をさせる行為をいう場合が多い。

AED(エーイーディー)

突然の心停止状態になったときに、心臓に電気ショックを与えて、正常な拍動に戻す医療機器で、心停止の救命率に劇的な効果をもたらす。高度なコンピュータを内蔵し、電極を胸に貼ると、自動的に機械が心臓の動きを解析、心室細動かどうかを判断し、必要な場合にのみ、通電の指示がされる。2004(平成16)年7月1日、厚生労働省より、「非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用について」の通知が出され、救急現場に居合わせた一般市民でも使用が可能となった。大勢の人が集まる空港やコンサートホールなどの公共施設に設置されはじめている。(→自動体外式除細動器)

ADL(エーディーエル)

オンブズパーソン

(オンブズパーソン)

市民の権利を擁護し、不正、不当な行政執行や施設処遇に対する監視・観察、又は苦情処理等を行う組織や任意団体のこと。

カ~コ

介護療養型医療施設

(カイゴリョウヨウガタイリョウシセツ)

療養病床または老人性認知症疾患療養病棟を有する病院または診療所であって、それらの病床に入院しており病状が安定期にある要介護者に対して、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護等の世話、機能訓練その他の必要な医療を行うことを目的とした施設をいい、提供されるサービスを「介護療養施設サービス」という。施設利用者の中でも医療重視の長期療養者への対応を行うことが基本となり、心身の状態にふさわしいケア、療養環境、医学的管理を提供することが求められる。療養病床の再編に伴い、2012(平成24)年3月までに廃止される予定であったが、2011(平成23)年の法改正によって、2012(平成24)年4月1日の時点で指定を受けている場合は、2018(平成30)年3月まで廃止期間が延長された。

介護老人保健施設

(カイゴロウジンホケンシセツ)

介護保険法に規定されている介護保険施設の一つ。病状が安定期にある要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたもの。入所者の有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、居宅における生活への復帰を目指す。介護老人福祉施設は、介護保険法に基づく指定を受けるのに対して、介護老人保健施設は介護保険法に基づき設置されるため指定を受ける必要はなく、名称にも「指定」はつかない。従来は老人保健法に規定されていた老人保健施設について、介護保険法に規定が移されたものであり、医療法上の病院や診療所ではないが、医療法や健康保険法上は同様に取り扱われ、例えば、管理者や開設者の規定は医療法を準用することが定められている。なお、介護保険法施行時に現存した老人保健施設については、介護老人保健施設の開設許可があったものとみなされている。

回復期病床

(カイフクキビョウショウ)

急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能する機能を有する病床。特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)を有する病床。

かかりつけ医(カカリツケイ)

類語として主治医があるが、かかりつけ医については明確な定義はなく、何らかの診療を継続している医師はすべて「かかりつけ医」ということができる。すべての国民に対して担当医を定めたかかりつけ医制度を持つ国もあるが、わが国ではまだ制度化されてはいない。

喀痰(カクタン)

気道内の分泌物をいう。性質は漿液性、粘液性、膿性、血性に分けられる。その性状や、喀痰中に含まれる物質や細菌などを分析することにより疾患の診断などが行われる。喀痰が充満すると呼吸障害となり、嚥下力が低下した高齢者では嚥下障害となり、除去せずに食事介助を行うと危険である。自力で喀出できない場合は、巻綿子や吸引器によって除去する。特に終末期には注意を要する。

看護師(カンゴシ)

保健師助産師看護師法に基づき、厚生労働大臣の免許を受けて、療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする者。看護師となるには国家試験に合格し免許を受けなければならない。看護師の活躍の場は、従来の病院、診療所だけでなく、介護老人福祉施設や介護老人保健施設、グループホーム、訪問看護ステーションなど、老人福祉や在宅看護などの場へと広がっている。

患者申出療養 (カンジャモウシデリョウヨウ)

患者申出療養とは、公的医療保険が使えない治療(未承認の新薬や医療機器等)であっても、医師の説明を受けて納得した上で治療を申し出れば、「保険が使える治療」との併用が認められる「保険外併用療養費制度」のこと。

感染症(カンセンショウ)

病原性微生物が体内に侵入し、生育増殖することを感染という。感染により個体の組織を変化させたり生理的機能を障害するような疾病を感染症という。個体の抵抗力が強ければ、一定の症状を起こさないので、不顕性感染という。

感染症病床(カンセンショウビョウショウ)

感染症病床とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、感染症法という)に規定する一類感染症、二類感染症及び新感染症の患者を入院させるための病床をいう。感染症法では、病原体の感染力の強さや病気の重篤度などから、感染症を一類感染症〜五類感染症、指定感染症、新感染症、新型インフルエンザ等感染症の8種類に分類している。一類感染症は、エボラ出血熱、ペスト等7疾患であり、感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性が極めて高い感染症である。一般病床の必置施設に加え、機械換気設備、感染予防のためのしゃ断その他必要な施設、一般病床に必置とされる消毒施設のほかに必要な消毒設備を有する。

管理栄養士(カンリエイヨウシ)

栄養士法に基づき、管理栄養士の名称を用いて、@傷病者に対する療養のための必要な栄養指導、A個人の身体状況や栄養状態等に応じた高度の専門的知識および技術を要する健康の保持増進のための栄養指導、B特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体状況、栄養状態、利用状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理と栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者。管理栄養士になるには、栄養士免許を取得後、国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

QOL(キュウオウエル)

救急医療(キュウキュウイリョウ)

急性病態にある患者を適切に救助し病院へ搬送し,医師,看護師,その他の医療従事者が診療・看護して,社会復帰させることを目的とした医療。わが国の救急医療体制は、重症度・緊急度に応じた初期、二次、三次という階層上の構造になっている。初期救急医療は、外来診療によって対応可能な救急患者を診療し、二次救急医療は、入院治療を必要とする重症者に対して、三次救急医療は二次救急医療機関では対応できない重篤な救急患者に対し、高度な医療を総合的に提供するものである。

救急救命士(キュウキュウキュウメイシ)

救急救命士法により定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下に救急救命処置を行うことを業とする者をいう。この場合の「救急救命処置」とは、症状が著しく悪化するおそれがある、または生命が危険な状態にある傷病者に対して、病院または診療所に搬送されるまでの間に行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、症状の著しい悪化を防止し、またはその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。救急隊員が行う応急処置を拡大し、救命率の向上を図る目的で1992(平成3)年に法定化された。

急性期病床(キュウセイキビョウショウ)

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能する機能を有する病床。

協会けんぽ

(キョウカイケンポ)

従来、国(旧社会保険庁)で運営していた政府管掌健康保険は、2008(平成20)年10月新たに設立された全国健康保険協会が運営することとなった。この協会が運営する健康保険の愛称を「協会けんぽ」という。正式には、全国健康保険協会管掌健康保険。加入者は健康保険組合のない事業所の被用者(中小企業等で働く従業員やその家族)で構成される。

義肢装具士(ギシソウグシ)

義肢装具士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下、義手、義足、体幹装具等の義肢装具を製作し、身体に適合させることを業とする者。医学的知識に加え、高度で複雑な工学的技術を必要とする専門性の高い職種である。近年、手術直後の患者に義肢装具を装着して訓練を行う早期リハビリテーションが定着し、その役割は臨床の場において重要なものとなっている。

結核病床(ケッカクビョウショウ)

結核病床とは、結核患者を入院させる病床のことをいう。一般病床の必置施設に加え、機械換気設備、感染予防のためのしゃ断その他必要な施設、一般病床に必置とされる消毒施設のほかに必要な消毒設備を有する。

健康保険組合

(ケンコウホケンクミアイ)

健康保険事業を運営するために、事業主およびその事業所に使用される従業員を組合員として組織された法人。組合の設立は、単一企業による場合と、同種同業の複数の企業による場合があり、前者の場合には700人以上、後者の場合には併せて3000人以上の従業員が必要であり、かつ、どちらの場合も被保険者の2分の1以上の同意を得て組合運営に関する規約をつくり、厚生労働大臣の認可を得なければならない。なお、小規模、財政窮迫の組合が多いことから、2006(平成18)年10月より同一都道府県内の組合の再編・統合の受け皿として、業種を超えた地域型健康保険組合の設立が認められた。

健康保険法

(ケンコウホケンホウ)

労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷、死亡又は出産による保険給付を定めた法律。保険者、被保険者、保険給付、保険事業及び福祉事業、費用の負担、不服申立、罰則等を定めている。

現金給付(ゲンキンキュウフ)

社会保険や社会福祉における給付形態の一つ。サービス利用者が抱えもつ問題や障害による経済的不足を補うとともに、減免・控除により負担の軽減を図り、生活の安定と向上を目的としている。現金給付は、@直接金銭の給付、A各種年金や手当のような特定の問題や障害等への給付、B税制上の減免、控除、C各種の技能・技術等の習得に必要な資金の給付等の種別に分類される。

言語聴覚士(ゲンゴチョウカクシ)

言語聴覚士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者で、音声機能、言語機能または聴覚に障害のある者の機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査および助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。言語障害には多くの原因があり、それに応じた適切な治療を行うには、医師、歯科医師、心理学、精神医学、福祉関係等の専門職との連携が重要である。

現物給付

(ゲンブツキュウフ)

社会保険や社会福祉における給付形態の一つ。医療サービス、介護サービスなどを利用者へ直接的に現物の形態で提供すること。医療サービスは、診療、投薬など病気やケガの治療のために必要な給付を行う。介護サービスは、大きく居宅サービスと施設サービスを行う。

高額介護合算療養費(コウガクカイゴガッサンリョウヨウヒ)

健康保険、国民健康保険等の医療保険制度において、1年間に被保険者(組合員)又はその被扶養者が療養に際して支払った一部負担金等の額及び介護保険の介護サービス利用者負担額の合計が著しく高額となった場合に支給される給付。75歳以上(一定の障害状態は65歳以上)の者は、後期高齢者医療制度より同様の給付がなされる。

高額療養費(コウガクリョウヨウヒ)

健康保険、国民健康保険等の医療保険制度において、被保険者(組合員)又はその被扶養者が療養に際して支払った一部負担金等の額が高額となった場合に支給される現金給付。具体的には、同一の月に同一の保険医療機関等において受けた療養に係る一部負担金等の額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給される。75歳以上(一定の障害状態は65歳以上)の者は、後期高齢者医療制度より同様の給付がなされる。2012(平成24)年4月からは、従来の入院療養費に加え、外来療養についても保険者から医療機関に高額療養費を支給することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる現物給付の取扱いが導入されている。

後期高齢者医療広域連合(コウキコウレイシャイリョウコウイキレンゴウ)

後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県の区域毎に区域内の全ての市区町村が加入する広域連合。保険料の決定、医療給付等の事務を処理し、財政責任をもつ運営主体という意味では、後期高齢者医療の保険者であるといえる。なお、保険料の徴収事務や各種申請・届出の受付、被保険者証の引渡し等の窓口事務については、被保険者の便益に資するものとして、市区町村が処理する。

後期高齢者医療制度(コウキコウレイシヤイリヨウセイド)

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、高齢者の疾病、負傷、死亡に関して必要な医療給付を行う制度。運営主体は都道府県ごとにすべての市区町村が加入して設立された後期高齢者医療広域連合であり、被保険者は75歳以上の高齢者および65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある者となっている。患者の一部負担金の割合は、原則として1割(現役並み所得者は3割)。保険料は、被保険者均等割(頭割)と所得割(応能割・所得比例部分)を合計した額であり、被保険者個人を単位として算定・賦課される。低所得者については、収入に応じて、被保険者均等割が一定の割合で軽減される。平成20(2008)年4月の制度開始当初から、制度の名称や高齢者の保険料負担の増加など、さまざまな問題が指摘された。これにより、2009(平成21)年11月に「高齢者医療制度改革会議」が設置され、2013(平成25)年度中に後期高齢者制度を廃止し、新たな制度を施行させるための具体的な検討が進められている。「長寿医療制度」とも呼ばれる。

厚生年金保険法(コウセイネンキンホケンホウ)

厚生年金保険、厚生年金基金及び企業年金連合会について定めた法律。労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。労働者年金保険法(昭和16年法律60号)が1944(昭和19)年に改称され厚生年金保険法となり、1954(昭和29)年に全面改正され、1985(昭和60)年の基礎年金導入により、基礎年金の上乗せ給付をする制度となった。常時5人以上の従業員を使用する(法人組織の場合は常時従業員を使用する)事業所又は事務所に使用される者、船員等を被保険者とする。

高度急性期病床(コウドキュウセイキビョウショウ)

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能を有する病床。救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小児集中治療室、総合周産期集中治療室であって、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を提供する病棟等。

公費負担医療(コウヒフタンイリョウ)

国や地方公共団体が、医療受益者に代わってその医療費を負担する制度。@生活保護法による医療扶助、障害者総合支援法による更生医療、育成医療、精神通院医療の福祉的なもの、A戦傷病者特別援護法による療養の給付・更生医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療等の国家補償的なもの、B精神保健福祉法による措置入院、感染症予防法による入院患者医療・結核患者医療等の社会防衛的なものに分けられる。このほか、小児、成人の特定疾患(難病)や地方公共団体の乳幼児の医療費助成制度がある。公費負担医療には、全額公費負担によるもの、対象者の負担能力に応じて費用の一部または全部を徴収するもの、対象者の負担能力にかかわらず一定割合を負担するもの、医療保険による給付を優先しこれにより給付されない部分について負担するものがある。

高齢者医療確保法(コウレイシャイリョウカクホホウ)

高齢者の医療の確保に関する法律(コウレイシャノイリョウノカクホニカンスルホウリツ)

2006(平成18)年の「健康保険法等の一部を改正する法律」により、老人保健法を改称し、高齢期における適切な医療の確保について定めた法律。@医療費適正化推進のための計画を作成し、A保険者による健康診査・保健指導の措置を講じるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、B前期高齢者の医療費の費用負担を調整するとともに、C後期高齢者に対し、適切な医療を行う制度を創設し、国民保健の向上及び高齢者福祉の増進を図ることを目的としている。

国民皆保険(コクミンカイホケン)

すべての国民を、何らかの医療保険でカバーした社会保障制度。1958(昭和33)年の国民健康保険法の全文改正により、1961(昭和36)年より実施された。その段階で、各種医療保険が適用されなかったものはすべて国民健康保険に強制加入されることになった。

国民健康保険組合(コクミンケンコウホケンクミアイ)

国民健康保険の保険者として、組合員とその家族に保険給付を行う法人。自営業者等で、同種の事業または業務に従事する者300人以上で組織される。現在、国民健康保険組合を設立している主な業種は、医師、歯科医師、薬剤師、食品販売業、土木建築業、理容美容業、浴場業、弁護士等である。

国民健康保険法(コクミンケンコウホケンホウ)

国民健康保険事業の健全な運営を確保し、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする法律。国民健康保険は、健康保険等被用者保険の被保険者及びその被扶養者以外の者を対象とし、これらの者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な給付を行うもので、保険者は市町村又は国民健康保険組合である。法定給付としては、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費、高額介護合算療養費等がある。任意給付としては、条例又は組合規約に定めるところにより出産育児一時金、葬祭費の支給が行われている。健康保険とともに、わが国の医療保険制度の中核をなしている。

国家公務員共済組合

(コッカコウムインキョウサイクミアイ)

国家公務員共済組合法により、国家公務員とその被扶養者の疾病、負傷、出産、死亡等に対して給付を行うための共済組合。各省庁単位で共済組合をもち、療養の給付等の短期給付及び退職共済年金等の長期給付を行っている。このうち、退職共済年金等の長期給付については、被用者年金制度の一元化等による年金法改正に基づき、平成27年10月より、厚生年金に一元化される。公務員、私学教職員も厚生年金に加入することとし、報酬比例部分の年金は厚生年金に統一される。共済年金と厚生年金の制度的な差異は、基本的に厚生年金に揃えることとし、保険料率も厚生年金に統一する。なお、業務上の災害、傷病については国家公務員災害補償法による。

コメディカル

(コメディカル)

病院職員のうち、診療補助部門の職員を総称したもの。看護師、臨床検査技師、薬剤師、診療放射線技師等、医師や歯科医師の指示の下に業務を行う医療技術者。コメディカルスタッフ、パラメディカルスタッフともいう。医師はメディカルスタッフと呼ばれる。

誤嚥(ゴエン)

食物や異物を気管内に吸い込んでしまうこと。嚥下痛、嚥下に関する神経・筋の障害、意識状態が低下している場合等に起きやすく、特に高齢者では誤嚥性肺炎を起こしやすいので注意が必要である。誤嚥した場合は窒息の危険性があるので、食物または異物をすみやかに取り除くのが先決である。また、誤嚥の予防には、食事姿勢を適切にすることが重要である。

サ~ソ

作業療法(サギョウリョウホウ)

身体または精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせることをいう。使われる作業活動には、@日常生活における個人的活動(日常生活動作)、A生産的・職業的活動、B表現的・創造的活動、Cレクリエーション活動、D認知的・教育的活動、がある。これらの活動を用いて身体機能、精神・心理機能、高次脳機能、日常生活活動能力、職業復帰能力、社会生活適応能力等の諸機能・能力の改善を図る。

作業療法士(サギョウリョウホウシ)

理学療法士及び作業療法士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下に、作業療法を行うことを業とする者。作業療法士の活躍する領域は、病院や診療所、リハビリテーションセンターなどの医療関連施設のほか、介護老人保健施設、障害者支援施設など、医療、保健、福祉分野の広範囲にわたっている。

在宅医療(ザイタクイリョウ)

慢性疾患患者や寝たきりなどの要介護者の自宅療養に際して、病気や障害の影響を最小限にとどめるために提供される医療システムをいう。従来の施設中心の医療システムでは、在院日数や医療費の増大等の要因により十分な対応ができなくなったことにより、在宅での療養を支援する機能や在宅医療の充実が求められている。医療だけでなく、保健・医療・福祉の総合的・効率的なサービスの提供が重要となる。

在宅酸素療法(ザイタクサンソリョウホウ)

肺繊維症、慢性気管支炎、肺気腫などの慢性呼吸器疾患あるいは難病などにより慢性呼吸不全状態にある患者が在宅で行う酸素吸入治療法。動脈血酸素圧が著しく低下するため医師が必要と認めたものに対して行われ、健康保険の適用を受ける。酸素供給器としては、酸素濃縮器、酸素発生器、酸素ボンベなどがある。実施に際しては、本人あるいは介助者がその取り扱いに習熟するだけでなく、救急時の対応を援助するためのネットワークが欠かせない。低酸素血症の苦痛や不安が改善され家庭で生活することが可能となり、生命予後の延長やQOLの向上を目指す立場から重要な意義をもつ治療法である。英語のhome oxygen therapyを略してHOTとも呼ばれる。

在宅人工呼吸療法(ザイタクジンコウコキュウリョウホウ)

長期にわたり持続的に人工呼吸器を必要とし、かつ安定した症状にあるものについて在宅において実施する呼吸療法をいう。対象となるのは、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、パーキンソン病などの神経難病、長期の意識障害、重度の脳梗塞後遺症がある。異常の発見、緊急時の対応については、介護者の十分な理解とサポート体制が必要である。人工呼吸器(レスピレーター)、気道内分泌物吸引装置が最低限必要である。必要な器具・機材は患者に貸与される。

在宅ホスピス

(ザイタクホスピス)

ホスピスとは、治療の効果がこれ以上期待できないがん患者等に対し、苦痛を軽減するための支援を行う施設及びそのプログラムをいうが、在宅ホスピスとは、患者の生活の場である自宅において、実施されるホスピスケアのことをいう。在宅ホスピス協会の在宅ホスピスケアの基準は、患者の自己決定、家族の意思を最大限尊重し、患者や家族の生命・生活の質を最優先することとしている。

歯科医師(シカイシ)

歯科医業をなすことを国により許可された者。歯科医業の独占者であるがゆえに、医師と同様、診療義務(応招義務)、処方せん等交付義務、保健指導を行う義務、診療録の記載及び保存の義務など、さまざまな義務を負う。歯科医師となるには国家試験に合格し免許を受けた後、1年間の臨床研修を受けなければならない。また、戒告、業務停止等の処分を受けた歯科医師や再免許を受けようとする者は、厚生労働大臣による再教育研修を受けなければならない。

歯科衛生士

(シカエイセイシ)

歯科衛生士法に定められた国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた者で、歯科医師の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として、歯牙付着物の除去、薬物の塗布をすることを業とする者。歯科診療の補助、歯科保健指導を行うこともできる。介護保険においては、歯科医師の指示を受け施設入所者に対し行う口腔ケア、介護予防事業の口腔機能向上プログラムの作成に重要な役割を果たしている。

歯科技工士(シカギコウシ)

歯科技工士法に定められた国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた者で、歯科医療の用に供する補綴物、充てん物、矯正装置を作成、修理、加工することを業とする者。

視能訓練士(シノウクンレンシ)

視能訓練士法によって定められた国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対してその両眼視機能の回復のための矯正訓練およびこれに必要な検査を行うことを業とする者。眼科等に勤務し、視機能訓練を行うとともに、斜視や弱視の訓練治療に携わる。

社会医療法人(シャカイイリョウホウジン)

医療法人のうち、救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療など地域において特に必要とされる公益性の高い医療の実施を要件として、都道府県知事の認定を受けたものをいう。一般の医療法人とは異なり、医業について法人税の課税免除が受けられるほか、収益事業の実施も可能となっている。そのため、法人にとっては資金の確保がより容易になり、経営の安定化というメリットがある。

社会保険診療報酬支払基金(シャカイホケンシンリョウホウシュウシハライキキン)

健康保険法等の規定による療養の給付及びこれに相当する費用について、保険医療機関(薬局)から提出された診療報酬請求書(レセプト)を審査し、診療報酬の迅速適正な支払いを行うことを目的に設立された法人。各都道府県に1か所ずつ事務所を持つ。介護保険関係業務として、医療保険者からの介護給付費・地域支援事業支援納付金の徴収、市区町村への介護給付費交付金・地域支援事業 支援交付金の交付なども行っている。

社会保障制度改革国民会議(シャカイホショウセイドカイカクコクミンカイギ)

近年の急速な少子高齢化の進展等による社会保障給付に要する費用の増大及び生産年齢人口の減少に伴い、社会保険料に係る国民の負担が増大するとともに、国及び地方公共団体の財政状況が社会保障制度に係る負担の増大により悪化していること等に鑑み、所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第104条の規定の趣旨を踏まえて安定した財源を確保しつつ受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、社会保障制度改革について、その基本的な考え方その他の基本となる事項を定めるとともに、社会保障制度改革国民会議を設置すること等により、これを総合的かつ集中的に推進することを目的として、社会保障制度改革推進法(平成24年法律第64号)が制定された。これに基づき、社会保障・税一体改革大綱その他既往の方針のみにかかわらず幅広い観点に立ち、社会保障制度改革のための必要な事項を審議するため、内閣に、社会保障制度改革国民会議(以下、国民会議という)が設置され、平成24年11月から平成25年8月にかけて20回にわたり会議が行われ、報告書が平成25年8月6日にとりまとめられた。国民会議は、その後、平成25年8月21日、社会保障制度改革推進法の施行から1年間の設置期限を迎え廃止された。

終末期ケア(シュウマツキケア)

終末期の医療・看護・介護。治癒の見込みがなく、死期が近づいた患者に対し、延命治療中心でなく、患者の人格を尊重したケア中心の包括的な援助を行うこと。身体的苦痛や死に直面する恐怖を緩和し、残された人生をその人らしく生きられるよう援助を行う。「ターミナルケア」とも呼ばれる。

主治医(シュジイ)

ある患者や家族の診療を長期的に担当する、かかりつけの医師のこと。また病院等では、ある患者に関し複数の医師が関与するが、その中でも診察から治療までのすべての過程で中心的に担当する医師のこともいう。

職域保険(ショクイキホケン)

被用者を対象とする社会保険。国民健康保険および国民年金を除いた保険の総称で、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険、船員保険、各種共済がこれに該当する。

私立学校教職員共済

(シリツガッコウキョウショクインキョウサイ)

私立学校の教職員の病気、負傷、退職、障害、死亡等に関する給付を行う制度。年金給付は長期給付と呼ばれ、退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金が支給されているが、被用者年金制度の一元化等による年金法改正に基づき、平成27年10月より、厚生年金に一元化される。私学教職員も厚生年金に加入することとし、報酬比例部分の年金は厚生年金に統一される。共済年金と厚生年金の制度的な差異は、基本的に厚生年金に揃えることとし、保険料率も厚生年金に統一する。日本私立学校振興・共済事業団が運営している。

診療放射線技師(シンリョウホウシャセンギシ)

診療放射線技師法に定められた国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師または歯科医師の指示の下で、エックス線等の放射線を人体に照射、撮影を行うことを業とする者。

診療報酬

(シンリョウホウシュウ)

厚生労働省の定める診療報酬の算定方法(点数表)に基づいて、療養の給付等の費用について、保険医療機関、保険薬局に支払われる報酬のこと。報酬は点数表に定められ、社会保険診療報酬支払基金により審査を受け支払われる。

ジェネリック医薬品(ジェネリックイヤクヒン)

先発医薬品(新薬)と有効成分、その含有量が同じで、効能・効果、安全性の等しい医療用の医薬品のこと。価格は先発医薬品の概ね7割以下、中には5割以下の薬もあるなど、先発医薬品と比べて大幅に安いのが特徴である。

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(プログラム法)

(ジゾクカノウナシャカイホショウセイドノカクリツヲハカルタメノカイカクノスイシンニカンスルホウリツ)

社会保障制度改革推進法に基づく法制上の措置として、同法に規定する社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえ、同法第1条に規定する社会保障制度改革について、その全体像及び進め方を明らかにするとともに、社会保障制度改革推進本部及び社会保障制度改革推進会議を設置すること等により、社会保障制度改革を総合的かつ集中的に推進するとともに、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革を推進することを目的として、平成25年に制定された。今後の社会保障制度改革の道筋、中長期的な計画を示した行程表であり、医療、介護、少子化対策、年金の4つの分野ごとの改革メニューの内容、日程、手順等が示されている。

自動体外式除細動器(ジドウタイガイシキジョサイドウキ)

突然の心停止状態になったときに、心臓に電気ショックを与えて、正常な拍動に戻す医療機器で、心停止の救命率に劇的な効果をもたらす。高度なコンピュータを内蔵し、電極を胸に貼ると、自動的に機械が心臓の動きを解析、心室細動かどうかを判断し、必要な場合にのみ、通電の指示がされる。2004(平成16)年7月1日、厚生労働省より、「非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用について」の通知が出され、救急現場に居合わせた一般市民でも使用が可能となった。大勢の人が集まる空港やコンサートホールなどの公共施設に設置されはじめている。(→AED)

准看護師(ジュンカンゴシ)

都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師または看護師の指示を受け、療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする者。准看護師となるには准看護師試験に合格し免許を受けなければならない。

助産師

(ジョサンシ)

保健師助産師看護師法に基づき、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、褥婦(出産後の女性)もしくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子。助産師となるには看護師の資格を有した後、助産師国家試験に合格し免許を受けなければならない。

助産所(ジョサンジョ)

助産師が公衆または特定多数の人のためその業務をなす場所をいう。助産所は妊婦、産婦または褥婦(出産後の女性)10人以上の入所施設を有してはならないとされている。

生活習慣病

(セイカツシュウカンビョウ)

これまで成人病といわれてきたものを、健康増進と発病予防に各人が主体的に取り組むよう認識を改める呼び方に変えたも の。生活習慣が発症に深く関与しているものとして、喫煙と肺がんや肺気腫、動物性脂肪の過剰摂取と大腸がん、食塩の過剰 摂取と脳卒中、アルコール摂取量と肝硬変、肥満と糖尿病などが挙げられる。生活習慣病は、健康長寿の最大の阻害要因であり、国民医療費にも重大な影響を与えている。日常生活の中での適度な運動、バランスのとれた食生活、適度な睡眠などによって予防することが可能である。

生活の質

(セイカツノシツ)

一般的な考えは、生活者の満足感・安定感・幸福感を規定している諸要因の質。諸要因の一方に生活者自身の意識構造、もう一方に生活の場の諸環境があると考えられる。この両空間のバランスや調和のある状態を質的に高めて充足した生活を求めようということ。この理念は、医療、福祉、工学その他の諸科学が、自らの科学上・技術上の問題の見直しをする契機になった。社会福祉および介護従事者の「生活の場」での援助も、生活を整えることで暮らしの質をよりよいものにするという生活の質の視点をもつことによって、よりよい援助を求めることができる。QOL(Quality of Life)とも呼ばれる。

精神科病院(セイシンカビョウイン)

精神保健福祉法において、医療法の規定に基づく病院であって、主として精神障害者を収容し、医療および保護を行う病院。都道府県は原則として精神科病院を設置しなければならないが、国、都道府県および地方独立行政法人以外の者が設置した精神科病院であって厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部または一部を、設置者の同意を得て、これに代わる施設(指定病院)として指定することができる。措置入院、緊急措置入院は、国、都道府県および地方独立行政法人が設置した精神科病院または指定病院で行われる。

精神病床(セイシンビョウショウ)

精神病床とは、精神疾患を有する患者を入院させるための病床をいう。一般病床の必置施設に加え、精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な施設を有する。

セカンド・オピニオン(セカンド・オピニオン)

主治医によって示された診断や治療方針について、主治医以外の医師(専門医等)に意見を聞くこと。日本では「患者中心の医療」の認識の浸透とともに推奨されるようになった。その目的には、@主治医の診断や方針の確認、A専門医に聞くことで治療の妥当性の確認、B主治医の示した方法以外の選択肢を知る、などがあると言われる。最近では「セカンド・オピニオン外来」を開設する医療機関も増えてきた。

船員保険

(センインホケン)

船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷、出産、死亡に関する保険給付や、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病負傷、死亡に関して保険給付を行う。療養の給付、傷病手当金、出産育児一時金、家族療養費、休業手当金、障害年金、行方不明手当金、遺族年金等の支給と多岐にわたっている。船員保険制度は全国健康保険協会が管掌する。

尊厳死(ソンゲンシ)

傷病により「不治かつ末期」になったときに、本人の意思に基づいて延命治療が中止され、死に至ることを尊厳死という。安楽死という用語は本人の意思に基づかない場合にも使用されるが、尊厳死はあくまで本人の意思に基づくものである。現在、その是非については議論されているところである。

ソーシャルワーカー

(ソーシャルワーカー)

一般的には社会福祉従事者の総称として使われることが多いが、福祉倫理に基づき、専門的な知識・技術を有して、利用者の立場で質の高い福祉サービスの提供に努め、社会福祉援助を行う専門職を指すこともある。

タ~ト

ターミナルケア(ターミナルケア)

地域医療介護総合確保基金(チイキイリョウカイゴソウゴウカクホキキン)

団塊の世代が75歳以上となる2025年(平成37年)に向けて、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題となる。
このため、消費税増収分を活用した新たな財政支援制度である地域医療介護総合確保基金(以下、基金という)が創設され、各都道府県に設置された。第186回通常国会において成立した医療介護総合確保法では、厚生労働大臣は「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下、総合確保方針という)を定めなければならない。」と規定しており、これに基づき、平成26年9月12日に総合確保方針が告示され、基金を充てて実施する事業の範囲として、@地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業、A居宅等における医療の提供に関する事業、B介護施設等の整備に関する事業、C医療従事者の確保に関する事業、D介護従事者の確保に関する事業が定められている。

チイキイリョウシエンセンター(チイキイリョウシエンセンター)

地域医療支援センターとは、都道府県が責任を持って医師の地域偏在の解消に取り組むための組織。地域枠医師や地域医療支援センター自らが確保した医師などを活用しながら、キャリア形成支援と一体的に、地域の医師不足病院の医師の確保を支援している。都道府県内の医師不足の状況を個々の病院レベルで分析し、優先的に支援すべき医療機関を判断。医師のキャリア形成上の不安を解消しながら、大学などの関係者と地域医療対策協議会などにおいて調整の上、地域の医師不足病院の医師を確保している。また、医師を受け入れる医療機関に対し、医師が意欲を持って着任可能な環境づくりを指導、支援するとともに、公的補助金の決定にも参画している。

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(チイキニオケルイリョウオヨビカイゴノソウゴウテキナカクホヲスイシンスルタメノカンケイホウリツノセイビトウニカンスルホウリツ)

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(プログラム法)に基づく措置として、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進し、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行うため、平成26年、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(以下、医療介護総合確保推進法という。)が制定された。高齢化の進展に伴い、慢性的な疾病や複数の疾病を抱える患者の増加が見込まれる中、急性期の医療から在宅医療、介護までの一連のサービスを地域において総合的に確保する必要がある。今回の改正は、こうした観点から、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進するものである。

地域包括ケア病棟(チイキホウカツケアビョウトウ)

平成26年度の診療報酬改定にて、「地域包括ケア病棟」が新設された。2025(平成37)年に向けた医療提供体制の中で、患者の生活の質の向上を目的として、高度急性期・急性期医療から在宅療養までを繋ぐ病棟の役割がある。高度急性期病院等からの患者の受け入れ、在宅療養あるいは居住系介護施設等に入所されている高齢者の急性疾患の患者の受け入れ、在宅復帰支援の3つの機能を委ねられている。

地域保険(チイキホケン)

75歳未満の職域保険に加入していない者(自営業者・農林水産業者・無職者など)を対象とする社会保険。国民健康保険がこれにあたる。

地方公務員共済組合

(チホウコウムインキョウサイクミアイ)

地方公務員等共済組合法により、地方公務員とその被扶養者の疾病、負傷、出産、死亡等に対して給付を行うための共済組合。職員の区分により共済組合をもち、療養の給付等の短期給付及び退職共済年金等の長期給付を行っている。支給要件・年金額等は国家公務員共済組合と同様である。ただし、被用者年金制度の一元化等による年金法改正に基づき、平成27年10月より、厚生年金に一元化される。私学教職員も厚生年金に加入することとし、報酬比例部分の年金は厚生年金に統一される。共済年金と厚生年金の制度的な差異は、基本的に厚生年金に揃えることとし、保険料率も厚生年金に統一する。

長寿医療制度(チョウジュイリョウセイド)

DPC病院(ディーピーシービョウイン)

DPC制度は、急性期入院医療を対象とした診療報酬の包括評価制度であり、DPC病院とは、包括医療費支払い制度方式を採用している病院のことをいう。平成15年度から、特定機能病院を対象に、定額算定方式として在院日数に応じた1日あたり定額報酬を算定するというDPC制度が導入されている。DPCとは従来の診療行為ごとの点数を基に計算する「出来高払い方式」とは異なり、入院期間中に治療した病気の中で最も医療資源を投入した一疾患のみに厚生労働省が定めた1日当たりの定額の点数からなる包括評価部分(入院基本料、検査、投薬、注射、画像診断等)と、従来どおりの出来高評価部分(手術、胃カメラ、リハビリ等)を組み合わせて計算する方式である。1日当たりの定額の点数は、「診断群分類」と呼ばれる区分ごとに、入院期間に応じて定められている。

特定機能病院(トクテイキノウビョウイン)

病院を機能別に分類したときの一つで、一般の医療機関では実施困難な手術や高度先進医療などを行う病院として、厚生労働大臣が承認した病院。特定機能病院となるには、@集中治療室等の高度な医療機器・施設、研修施設等を有している、A内科、外科、小児科等主要な診療科名を10以上有している、B病床数400床以上、C医師、看護師、薬剤師等が一定数以上配置されている、などの条件を満たさなければならない。紹介制度を導入し、高度医療を必要とする患者を優先的に取り扱う。大学病院、国立がんセンター、国立循環器病センターをはじめ、全国の80余りの病院が特定機能病院として承認されている。

特定健康診査(トクテイケンコウシンサ)

糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病の予防を目的として行われる健康診査。従来の老人保健事業が行ってきた基本健康診査の健診項目を基本に、メタボリックシンドロームの概念に基づいた腹囲の測定やHDL・LDLコレステロールの測定などが加わった。国の特定健康診査等基本指針に即して各保険者が5年ごとに作成する特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の被保険者及びその被扶養者に対して行われる。特定健康診査の結果、健康の保持に努める必要がある者に対しては、特定保健指導が行われる。

特定疾患(トクテイシッカン)

厚生労働省が難病対策のための研究事業等において対象としている疾患。特定疾患治療研究事業では、原因の究明および治療方法確立等のための研究を行う医療機関に対し研究費の補助を行って研究を進めている。また、対象患者については医療費の自己負担分が補助される。現在スモン、ベーチェット病など56の疾患が対象となっている。

特定保健指導(トクテイホケンシドウ)

特定健康診査の結果により、生活習慣病の発症リスクが高く、健康の保持に努める必要があるとされた者に対して行われる保健上の指導。リスクの程度に応じて、「動機付け支援」と「積極的支援」に分類される。国の特定健康診査等基本指針に即して各保険者が5年ごとに作成する特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の被保険者及びその被扶養者に対して行われる。保健指導に関する専門的知識及び技術を有する医師、保健師、管理栄養士により行われる。

特別徴収(トクベツチョウシュウ)

介護保険第1号保険料のほか国民健康保険料(税)および後期高齢者医療保険料の徴収方法の一つ。被保険者が一定額(年額18万円)以上の公的な老齢年金等を受給している場合には、年金保険者が年金を支給する際に年金から保険料を天引きし、市区町村等に納入する仕組み。

ドナー(ドナー)

臓器提供者。臓器移植の手術の際に、必要な移植臓器を提供する人。

地域医療構想(ビジョン)((チイキイリョウコウソウ(ビジョン)))

高齢化が進展し、医療・介護サービスの需要が増大していく中で、患者それぞれの状態にふさわしい良質で適切な医療を効果的かつ効率的に提供する体制を構築することが求められている。そのためには、医療機能の分化・連携を進め、各医療機能に応じて必要な医療資源を適切に投入し、入院医療全体の強化を図ると同時に、退院患者の生活を支える在宅医療及び介護サービス提供体制を充実させていくことが必要である。このため、都道府県は、2025(平成37)年における医療機能ごとの需要と必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための地域医療構想(ビジョン)を策定することになっている。地域医療構想は、医療計画で用いられている2次医療圏を原則としつつ、2025(平成37)年時点での人口規模や患者の受療行動、疾病構造の変化等の要素を勘案し、地域の実態に合わせて策定される。

ナ~ノ

7対1入院基本料

(ナナタイイチニュウインキホンリョウ)

平成18年度診療報酬改定によって新設された診療報酬。入院患者7人に対して常時看護師1人以上を配置するもので、従来の10対1看護配置よりも手厚い看護体制であり、高度医療への対応、医療安全の確保が図られる。

難病(ナンビョウ)

医学的に明確に定義された病気の名称ではなく、一般的に「治りにくい病気」や「不治の病」のことを指す。昭和47(1972) 年の厚生省(当時)の「難病対策要綱」では、@原因不明、治療方針未確立で、後遺症を残すおそれが少なくない疾病、A経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病と定義している。なお、障害者総合支援法では、難病等(難治性疾患克服研究事業の対象である130の疾患と関節リウマチ)も障害者の定義に加えられた(2013(平成25)4月1日施行)。

日常生活動作(ニチジョウセイカツドウサ(エイディエル))

人間が毎日の生活を送るための基本的動作群のことであり、具体的には、@身の回り動作(食事、更衣、整容、トイレ、入浴の各動作)、A移動動作、Bその他の生活関連動作(家事動作、交通機関の利用等)がある。「ADL」とも呼ばれる。

ハ~ホ

被用者保険(ヒヨウシャホケン)

被用者を対象とする社会保険。国民健康保険および国民年金を除いた保険の総称で、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険、船員保険、各種共済がこれに該当する。

 

病床機能報告制度

 

(ビョウショウキノウホウコクセイド)

 

平成26年2月、「医療介護総合確保推進法」の法律案が国会に提出された。持続可能な社会保障制度の確立のために、医療法や介護保険法など19の法律を一括で改正する内容となっており、医療法の改正内容として病床機能報告制度が医療機関の義務として盛り込まれた。病床機能報告制度によって、病院と有床診療所は、病棟単位で医療機能の現状と今後の方向を「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」のいずれかから選択して、都道府県に届け出る。また、医療機能の報告に加えて、その病棟にどんな設備があるのか、どんな医療スタッフが配置されているのか、どんな医療行為が行われているのか、についても報告することとしている。報告された情報を公表し、地域医療構想とともに示すことにより、地域の医療機関や住民等が、地域の医療提供体制の現状と将来の姿について共通認識を持つことができる。また、医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議によって、医療機能の分化・連携が進められるようになる。

 

保険医療機関(ホケンイリョウキカン)

健康保険法、国民健康保険法等に基づいて療養の給付を行う病院または診療所。厚生労働大臣の指定・登録を受けなければならない。指定の効力は6年であり、規則違反等の場合には指定取消しの罰則がある。

保険外併用療養費(ホケンガイヘイヨウリョウヨウヒ)

医療保険における給付の一つで、被保険者が保険の適用されない評価療養および選定療養を受けた際に、療養全体にかかる費用のうち保険の対象となる基礎的部分の費用として支給される療養費をいう。評価療養は先進医療や国内未承認医薬品の投与など将来的な保険導入のための評価を行う療養であり、選定療養は特別な病室の使用や時間外診療、歯科における前歯部の材料差額費用など保険導入を前提としないものである。2006(平成18)年の健康保険法等の一部改正により、特定療養費制度が見直され、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価療養と選定療養に再編成された。

保険給付(ホケンキュウフ)

保険事故が発生した場合に、被保険者に支給される金銭や提供されるサービス・物品をいう。医療保険制度では医師の診療や各種の給付金を指し、介護保険制度では介護サービスを指す。

保健師

(ホケンシ)

保健師助産師看護師法に基づき、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者。多くは公的機関である保健所や市町村保健センターに勤務し、地域住民の公衆衛生に必要な保健指導を行う。特定保健指導や介護予防など近年の予防施策における専門職種となっているほか、従来からの母子保健、精神保健、感染症などその業務領域は多種多様にわたる。保健師となるには、看護師の資格を有し、かつ保健師国家試験に合格し免許を受けなければならない。

保険者

(ホケンシャ)

保険者とは、医療保険事業を運営し、保険料を徴収して、保険給付その他の事業を行う者をいう。全国健康保険協会管掌健康保険の保険者は全国健康保険協会、組合管掌健康保険は健康保険組合、国民健康保険は市区町村又は国民健康保険組合、各種共済組合は共済組合、国民年金、厚生年金保険は政府である。高齢者医療確保法の保険者は医療保険各法の規定により医療の給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市区町村、国民健康保険組合又は共済組合などである。介護保険の保険者は市区町村であり、実施する事務として、被保険者の資格管理、要介護認定・要支援認定、保険給付、地域密着型サービス事業者に対する指定及び指導監督、地域支援事業、市町村介護保険事業計画、保険料等に関する事務が挙げられる。

保健所

(ホケンジョ)

地域における公衆衛生の向上及び増進を目的とした行政機関。地域保健法に基づき、地域住民の健康増進、伝染病その他の疾病予防、環境衛生、母子・老人・精神保健、衛生上の試験・検査等のさまざまな業務を行っている。都道府県、指定都市、中核市、その他政令で定める市又は特別区に設置されている。身近で頻度の高い保健サービスは市区町村保健センターに移管し、保健所は広域的・専門的・技術的拠点としての機能が強化されている。

保健センター(ホケンセンター)

住民に対し、健康相談、保健指導および健康診査、その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設。設置主体は市区町村、特別区等。

ホスピス

(ホスピス)

治療的効果がこれ以上期待できない苦痛の強いがん患者等及びその家族に対して、専門的なケアによって、身体的、精神的な苦痛の軽減を図り、安らかな死を迎えられるよう全人的に支援するための施設。

マ~モ

マイナンバー制度

(マイナンバーセイド)

平成28年1月1日より実施される、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができる制度。社会保障・税に係る行政手続きにおける添付書類の削減やマイナポータルのお知らせサービス等による国民の利便性の向上に加え、行政を効率化して人員や財源を国民サービスに振り向けられること、所得のより正確な捕捉によりきめ細やかな新しい社会保障制度が設計できる等の利点がある。マイナンバー制度においては、住民票を有する全ての人に対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定し、原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わらない。なお、国民は、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなる。

慢性期病床(マンセイキビョウショウ)

長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能を有する病床。長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能を有する病床。

無床診療所(ムショウシンリョウジョ)

診療所のうち、患者の入院施設を有しないもの。

メタボリックシンドローム(メタボリックシンドローム)

生活習慣病の高血圧、脂質異常症、糖尿病の共通の原因として内臓脂肪型の肥満が注目され、そのためこれらの疾患を複数もっている状態をメタボリックシンドローム(代謝異常症候群)という。メタボリックシンドロームの人は狭心症、心筋梗塞、脳卒中を発症しやすいとされ、その予防が課題となっている。特定健康診査における診断基準では、ウエスト周囲径が男性85p以上、女性90p以上で、かつ次のうち2項目以上に該当する場合とされた。@最高血圧130mmHg以上、最低血圧85mmHg以上、A空腹時血糖110mg/dl以上、B中性脂肪150mg/dl以上、HDLコレステロール値40mg/dl未満となっている。

ヤ~ヨ

薬剤師

(ヤクザイシ)

薬剤師法に基づく国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けて、調剤、医薬品の供給等薬事衛生をつかさどることを業務とする者。調剤については薬剤師の独占業務である。また、調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければこれを拒むことができないことになっている。

薬価基準(ヤッカキジュン)

医療保険で使用できる医薬品の品目と請求価格について定めた基準。健康保険法が根拠法となっており、社会保険診療報酬の算定の基準となっている。市場での実勢価格を考慮し、2年に1度全面改定が行われている。

有床診療所(ユウショウシンリョウジョ)

診療所のうち、19床以下の患者の入院施設を有するもの。20床以上の患者の入院施設を有する施設は病院と呼ぶ。

「ラ~ロ」

理学療法(リガクリョウホウ)

身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るために、治療体操その他の運動を行わせるとともに、電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。整形外科的手術、矯正又は固定ギプス包帯法等といった整形外科的治療とは区別される。理学療法は、運動療法や日常生活活動訓練が主に用いられるが、温熱、電気刺激等を加える物理療法についても、血液循環をよくしたり、疼痛を和らげるために用いられることが多い。

理学療法士(リガクリョウホウシ)

理学療法士及び作業療法士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とする者。理学療法士の活躍する領域は、病院や診療所、リハビリテーションセンターなどの医療関連施設のほか、介護老人保健施設、障害者支援施設、スポーツセンターなど、医療、保健、福祉、スポーツ分野の広範囲にわたっている。

リハビリテーション(リハビリテーション)

心身に障害のある者の全人間的復権を理念として、障害者の能力を最大限に発揮させ、その自立を促すために行われる専門的技術をいう。

リビング・ウィル

(リビング・ウィル)

本人が納得して、意思の確認ができるうちに、単なる延命治療を拒否し、終末期に入り意思の確認がとれない場合は延命治療をやめるという本人の意思及びその意思を表明した文書等のことをいう。

療養病床(リョウヨウビョウショウ)

療養病床とは、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床をいう。一般病床の必置施設に加え、機能訓練室、談話室等を有し、医療療養型病床(慢性期の状態にあって入院医療を必要とする患者に対するサービスを医療保険で提供する病床)と介護療養型病床(要介護認定された患者に対するサービスを介護保険で提供する病床)の2種類がある。

臨床検査技師(リンショウケンサギシ)

臨床検査技師等に関する法律に国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師または歯科医師の指示の下で臨床検査を行うことを業とする者。臨床検査技師が行う臨床検査には、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査のほか、心電図検査、脳波検査など厚生労働省令で定める生理学的検査がある。

臨床工学技士

(リンショウコウガクギシ)

臨床工学技士法に定められた国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行うことを業とする医療専門職種。医療機器の高度化・複雑化が進む中、医師、看護師等と専門技術者によるチーム医療の一員として臨床現場を支えている。生命維持管理装置の操作を行えるのは臨床工学技士を含め、医師、看護師、准看護師等に限られている。

レセプト

(レセプト)

診療報酬明細書のこと。保険医療機関、療養取扱機関等が診療報酬を請求する場合は、診療報酬請求書に診療報酬明細書を添えて、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会等に提出することになっている。診療報酬明細書は、診療報酬請求書の内訳明細たる性格を有するものである。調剤薬局の場合は、調剤報酬明細書という。

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監修者
柏浦 松一 社会保険労務士柏浦事務所 特定社会保険労務士

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