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産前・産後、育児休業制度の整備について
子ども・家庭

4.産前・産後、育児休業制度の整備について 

以下のパンフレット等では、育児・介護休業法の概要などを説明しています。

企業の皆様が産前・産後休業、育児休業等の整備をされる際に参考にしてください。

育児・介護休業等に関する規則の規定例 就業規則への記載はもうお済みですか‐育児・介護休業等に関する規則の規定例-(厚生労働省)外部リンクアイコン

[簡易版 [PDF:2.3MB]]外部リンクアイコン[詳細版[PDF:2.9MB]]外部リンクアイコン

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パンフレットなど

有期雇用労働者(パート、派遣、契約社員など雇用期間に定めがある労働者)も、条件を満たせば、育児休業や介護休業をすることができます。

【育児休業をすることができる有期雇用労働者の範囲】

子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
※無期雇用労働者と同様の取り扱い(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)

育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者について (厚生労働省)[PDF:1.5MB]

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※パンフレット(厚生労働省)より

※パンフレット(厚生労働省)より

法令・指針・通達等一覧

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