介護職員
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<日課の一例>
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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービスセンター、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
今後、介護人材の不足がますます深刻な問題となっています。このため、厚生労働省は第8期介護保険事業計画にもとづく介護人材の必要数について、2025年度までに約32万人、2040年度までに約69万人の介護人材の確保が必要としています。
しかし、契約職員やパートタイマーなど非正規雇用の場合も多く、介護報酬の一層の引き上げや社会保険の適用など労働条件の改善が望まれています。
214万9,000人(2021年度現在)
出典:「令和5年版高齢社会白書」1-2(2)|内閣府
(https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html)
早番、日勤、遅番、夜勤の四交替勤務が一般的です。
施設が公立の場合、公務員給与規定にもとづきます。私立の場合、公務員給与規定を参考に各自の学歴や経験年数が加味されます。
2022年度の厚生労働省の調査によると、平均給与額(月給の場合、一時金などを含んだ平均額)は常勤で約32万円、非常勤で約21万円となっています(平均勤続年数は、常勤が約9年、非常勤が約7年)。
出典:「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」統計表|厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/22/)
なお、政策的に介護職員の安定的な処遇改善に資するため、介護報酬上の加算が設けられています。
在学生は学校や福祉人材センターなどを通じて求人情報を入手し、公立の場合は公務員試験、私立の場合は各施設の採用試験にそれぞれ合格し、しごとに就きます。
社会人は福祉人材センターや公共職業安定所(ハローワーク)などを通じ、採用試験に合格してしごとに就きます。
経済連携協定(EPA)にもとづきインドネシア(2008年から)やフィリピン(2009年から)、さらにはベトナム(2014年から)から介護職員の受け入れも行われています。ほかにも外国人技能実習生制度に介護職種が追加され、この制度による外国人の介護職員の受け入れも促進されています(2017年度から)。海外からの介護人材を受け入れる仕組みとしては、以下のようなルートがあります。
@経済連携協定(EPA)
介護福祉士候補者として入国し、養成・研修を受け、介護福祉士資格を取得して業務に従事。
A在留資格「介護」
介護福祉士資格取得者が「専門的技術を有する外国人」としての在留資格を得て、業務に従事。
B技能実習制度
技能移転の名目で現場で「実習」。最大5年間で帰国。介護福祉士資格を取得すれば、在留資格「介護」として在留継続可。
C特定技能1号
人手不足対応のための一定の専門性・日本語能力のある外国人を受け入れ、通算5年間まで介護施設等で就労を認めるもの。介護福祉士資格を取得すれば、在留資格「介護」として在留継続可。
就業の段階で必須となる資格要件はありませんが、施設・事業者によっては普通自動車運転免許や介護福祉士の資格取得、介護職員初任者研修や介護福祉士養成のための実務者研修の修了が求められる場合があります。
公益社団法人日本介護福祉士会
公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会