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成年後見人(専門職・市民後見人)
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判断(意思)能力が十分でない高齢者や障害者が不利益を受けないよう、支援する

しごとの内容

 成年後見制度とは認知症、知的障害、精神障害などのために判断(意思)能力が十分ではない状態の人が不利益を被ったり権利侵害を受けたりしないように、司法が適宜関与しながら保護・支援する仕組みです。

 具体的には、本人の権利や財産を守るため、家庭裁判所が本人の契約能力に制限を加えるとともに、財産管理・処分、遺産相続、福祉施設への入退所など、いわゆる「法律行為」の全般について、本人のなすべき意思決定と事務手続きを支援する人(=成年後見人等)を選任します。選任された成年後見人等は、本人にとっての最善が確保されるように、財産管理や身上保護に当たります(ただし、食事の世話や実際の介護などは行わない)。

 成年後見人などは業務にあたっては財産目録を作成し、毎年、後見等事務の状況を家庭裁判所に報告する義務を負います。


<財産管理と身上監護(保護)の主な内容>
財産管理 身上監護(保護)
・印鑑、預貯金通帳の管理
・収支の管理(預貯金の管理、年金給付の受取、公共
 料金・税金の支払いなど)
・不動産の管理、処分
・貸地・貸家の管理
・遺産相続の手続きなど
・家賃の支払いや契約の更新など
・老人ホームなどの介護施設の各種手続きや費用の支
 払い
・医療機関に関しての各種手続き
・障害福祉サービスの利用手続き
・本人の状況に変化がないか定期的に本人を訪問し、
 生活状況を確認など

成年後見人等の種類

 家庭裁判所は本人の判断能力に応じ、「後見」「保佐」「補助」という3類型に区分し、後見業務の受任者に権限を付与します。それぞれの受任者を「成年後見人」「保佐人」「補助人」といいます。これらを総称して「成年後見人等」といいます。

 個々の事案に応じ、親族が受任することもあれば(親族後見人)、専門職や研修を受けた市民が受任することもあります(専門職後見人、市民後見人)。権利擁護や福祉・法律の知識や技術をもった社会福祉法人やNPO法人が法人として受任することもあります(法人後見)

 なお、以上の仕組みは家庭裁判所が職権で後見を決定して受任者を選任する「法定後見」という仕組みですが、このほか、判断能力が低下する前から本人が任意で後見人を選任する「任意後見」という仕組みもあります。任意後見を行う人のことを「任意後見人」といいます。

将来性

 今後、認知症高齢者の増加や単独世帯の高齢者の増加が見込まれる中、成年後見制度の利用の必要性が高まっていくと考えられます。

 厚生労働省の調査によると、2022年における成年後見関係事件の申立件数は合計で39,570件、また、同年末時点の成年後見制度の利用者は約24.5万人に上っており、近年では、毎年増加しています。それでも、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の数と比較して利用状況は低調であり、今後、全国どの地域においても、制度の利用を必要とする人が、尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制の整備が課題となっています。


出典:「成年後見制度の現状」|厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/content/001102138.pdf?campaign=sbi)

報酬

 支払いは「後払い方式」です。後見人等となった人が後見開始後1年ごとに家庭裁判所に「報酬付与の申立て」を行い、これを受けて家庭裁判所が後見人などの1年間の業務内容や管理財産の規模・内容をふまえて、報酬額を決定します。後見人などは決定された報酬額を被後見人などの預金通帳から引き出し、受取完了となります(毎年繰り返す)。

選任のルート

 成年後見人等は次の欠格事由に当てはまらなければだれでもなることができます。
   1.未成年
   2.以前に後見人などを解任された経歴がある人
   3.破産者
   4.本人に対して訴訟を起こした者やその配偶者・直系血族 
   5.行方がわからない人
 弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会福祉士、精神保健福祉士などの専門職から成年後見人になる場合、各資格取得のための試験に合格して取得し、家庭裁判所により選任されることが必要です。市民後見人となるためには資格などは必要ありませんが、自治体などの後見人養成講座によって知識を身につけ、さらに家庭裁判所から専任される必要があります。

 いずれにしても、成年後見人等には金銭管理や身上監護(保護)にかかわる知識と被後見人の支援者にふさわしい専門的な知識と深い人間愛、素養などが求められます。

関連団体・組織

最高裁判所事務総局家庭局

 https://www.courts.go.jp/



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