精神衛生行政の第一線として、身近で幅広い相談などへの対応や支援事業を行う機関
概要
精神障害者にかかわる業務として、保健所は精神保健に関する事項について企画・調整、普及・啓発、研修や組織の養成、およびこれらに必要な事業を行います。また、相談や訪問指導を行うほか、精神障害者の健康の保持および増進を図るため、必要があるときは精神保健に関する情報の収集や整理、活用、もしくは所管区域に係る精神保健に関する調査研究を行います。
一方、市町村保健センターは精神保健に関する事項について、健康相談や保健指導、健康診査、その他地域保健に関して必要な事業を行います。
なお、「医療観察法」にもとづき、保護観察所との連携も必要に応じて行います。
設置主体は、保健所は都道府県、政令指定都市、中核市、その他政令で定める市、または特別区、市町村保健センターは市町村(任意設置)となっています。
施設数
保健所469か所(2018年4月現在)、市町村保健センター2,456か所(2017年4月現在)
主な就業職種
医師、歯科医師、看護師、准看護師、保健師、助産師、薬剤師、栄養士、管理栄養士、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、臨床心理士、精神保健福祉士、職業指導員、作業指導員、診療放射線等各種検査技師、精神保健福祉相談員、医療社会事業職員、調理員、事務職員、獣医師、歯科衛生士
採用について
昨今の緊縮財政のもとではその整備・拡充は厳しい状況であると思われます。とりわけ、町村ではほとんど採用の枠はなさそうです。
関連団体・組織
自治体