住居のない要保護者の世帯に住宅扶助を行う施設
概要
「生活保護法」にもとづく保護施設のうち、住居のない要保護者の世帯に対し、住宅扶助を行う施設が宿所提供施設です。あくまでもいわゆる生活寮的な機能をもっているため、介護などの援助は行われません。設置は都道府県、または市町村単位で行われます。
なお、類似の施設として、生活困窮者を無料、または低額で一時的に滞在できる無料低額宿泊所がありますが、これは社会福祉法にもとづくもので、施設数は2015年6月現在、537か所です。個人や任意団体などが都道府県知事に届ければ自由に設置できるため、生活保護の要保護者を対象に貧困ビジネスの“温床”になっているところもあるといわれています。
施設数
10か所(2017年10月現在)
主な就業職種
生活指導員、事務職員
採用について
施設としての役割は、公共(営)住宅の整備に伴って減っており、採用の枠もほとんどないのが実情です。
関連団体・組織
自治体