要保護者に就労や技能の修得に必要な機会を与え、自立を支援する施設
概要
「生活保護法」にもとづく保護施設のうち、身体上、精神上の理由、または世帯の事情で就業能力の限られている要保護者に対し、就労や技能の修得のために必要な機会を与え、自立を支援する施設です。
要保護者の就業能力の程度や経歴などが勘案され、農業や園芸、陶芸、縫製、機械工作、食品製造、印刷、コンピューター・プログラムの作成などについて実務作業と職業訓練が行われます。作業能力により、一定の工賃が支払われるのは障害者支援施設と同様です。
ただし、設置主体は都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人、日本赤十字社に限られています。
なお、法定外の施設として自治体が独自に設置する心身障害者・児通所施設、障害者・児の父母の会、ボランティアによる共同作業所などがあります。
施設数
15か所(2017年10月現在)
主な就業職種
作業指導員、職業指導員、事務職員
採用について
施設数が減少傾向のため、求人は欠員が生じた場合にのみある程度です。
関連団体・組織
全国社会就労センター協議会
http://www.selp.or.jp/