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特例子会社
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障害特性に配慮された職場環境のなかで、障害のある人個々の能力を発揮する機会が確保された企業・事業所

概要

 「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」にもとづき、厚生労働大臣の認可を受けて設立される企業・事業所です。障害者雇用率制度では、障害のある人の雇用機会の確保として、法定雇用率が個々の事業主ごとに義務づけられています。

 そこで、障害のある人の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなし、雇用している障害者の割合(実雇用率)に算定することができます。これを特例子会社といいます。

 この特例子会社では、障害のある人の特性に配慮したしごとの確保や職場環境の整備が容易となり、これにより障害のある人の能力を十分引き出すことができるなど、事業主や障害のある人の双方にメリットがあります。

 なお、法定雇用率は2018年4月の「障害者雇用促進法」の改正により、これまでの身体障害者、知的障害者に加えて、精神障害者も対象になりました。また、割合は、45.5人以上の企業に対し2.0%から2.2%に、国や地方公共団体などは2.3%から2.5%、都道府県などの教育委員会は2.2%から2.4%に引き上げられ、雇用条件の拡大が図られています。

<表 特例子会社認定の要件>

親会社の要件 子会社の要件
親会社が当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること(具体的には、子会社の議決権の過半数を有することなど)。 @ 親会社との人的関係が緊密であること(具体的には、親会社からの役員派遣など)。
A 雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。また、雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者および精神障害者の割合が30%以上であること。
B 障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること(具体的には、障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置など)。
C その他、障害者の雇用の促進および安定が確実に達成されると認められること。


事業所数

 464か所(2017年6月現在)

主な就業職種

 社会福祉士、精神保健福祉士、就労支援員など

採用について

 それぞれの企業・事業所の設立や業務形態などにより独自に採用しますが、障害者の就労支援に深い理解のあることが求められます。

関連組織・団体

 自治体



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