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更生保護 〜 一人ひとりにできる立ち直り支援 〜
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更生保護の目的

更生保護は、犯罪や非行をした人たちに対し、社会の中で立ち直りに向けた指導や支援を行うことにより、その再犯を防ぎ、社会復帰と自立を助ける活動です。更生保護法第1条では、これらのことにより、「もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的とする」とされています。

犯罪や非行をした人の中には、高齢である、障害があるなどの理由で、自分の力だけで社会復帰し、自立した生活を送っていくことが困難な人もいます。犯罪や非行をしたことの責任を自覚し、立ち直りに向けて自助努力をすることはもちろん大切です。その一方で、自分の力だけで社会復帰をすることが難しい場合は、その人のニーズに合った、福祉・医療的支援や就労支援を受けながら、支援のもとで自立した生活を営んでいくことも大切なことです。そのことが、再犯を防止し、安全で安心な地域社会を築くことにつながります。

更生保護と社会福祉の関係

平成21年度からは、高齢又は障害により自立が困難な刑務所出所者等に対し、出所後、必要な福祉サービス等につなぎ、地域生活への定着を図る地域生活定着促進事業が開始されました。また、同じく平成21年度から、行き場のない刑務所出所者等を受け入れる更生保護施設に、社会福祉士等の資格を持った福祉職員が配置され、福祉的支援が必要な被保護者に対して、社会福祉士等が持つ専門的な知識をいかして、更生保護施設退所後の自立に向けた支援や行政サービスへのつなぎなどを行う取組を開始しました。さらに、これら刑事司法の出口段階での支援とは別に、起訴猶予者や執行猶予者等を対象とした、刑事司法の入口段階における支援、いわゆる「入口支援」も始まりました。更生保護を担う国の機関である保護観察所では、出口支援・入口支援等を行う「特別支援ユニット」を設置し、地域の福祉関係機関等と連携しながら指導・支援を実施するなど、近年、更生保護と福祉・医療とが連携して支援する取組が増えています。

刑事司法手続における更生保護の位置付け

更生保護は、犯罪や非行をした人が様々な刑事司法手続を経て、処罰や処分を受けて社会復帰に至る、その最後の部分となる保護観察を担っており、刑事司法の総仕上げとも言われています。この総仕上げの段階で地域社会にうまくソフトランディングできるようにすることが、本人の改善更生及び再犯防止につながります。

刑事司法手続における更生保護の位置付け
負のサイクルから立ち直りの道へ

社会復帰に当たっては、地域の中で、立ち直るための居場所を得ることが大切です。孤立を背景に負のサイクルに入り込むと、再犯・再非行につながる場合があります。立ち直りに協力する人たちの輪の中で、負のサイクルから抜け出し、立ち直りの道を歩むことが、安全・安心な地域づくりにつながります。

負のサイクルから立ち直りの道へ

※ 監修:法務省保護局更生保護振興課

お問い合わせ

更生保護に関するお問い合わせについては、

法務省保護局更生保護振興課

03-3580-4111(代表)

に御連絡ください。

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