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福祉医療分野の制度・施策動向ウォッチ
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2026年01月27日

【厚生労働省】第251回社会保障審議会介護給付費分科会(令和7年12月19日)

令和8年度臨時(期中)介護報酬改定に向け審議報告案が提示される

 「令和8年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」が12月19日開催の第251回介護給付費分科会(委員長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)において示され、介護職員等の処遇改善と基準費用額について、各委員より最終意見が述べられた。

 「令和8年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」が12月19日開催の第251回介護給付費分科会(委員長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)において示され、介護職員等の処遇改善と基準費用額について、各委員より最終意見が述べられた。

他産業との賃金格差を是正するため、処遇改善は継続的取り組みが求められる

 令和7年11月、「『強い経済』を実現する総合経済対策」において、介護職員と他産業の賃金格差を是正するため、令和8年度介護報酬改定で必要な対応を行うことが閣議決定された。

 他産業と遜色ない処遇改善を行うことを目標に、令和8年度臨時(期中)介護報酬改定では、介護職員等遇改善加算の対象を、従来の介護職に加え介護従事者にも拡大する。新たに加わるのが、訪問看護及び介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション、そして居宅介護支援及び介護予防居宅介護支援だ。

 加算のための算定要件として、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対し、上乗せの加算区分を設ける他、新たな対象者となった介護従事者については、現行の介護職員等処遇改善加算Wの取得に準ずる要件としてキャリアパス要件TとU、そして職場環境等要件を算定要件とする。

 上記内容について概ね了承を得た後、各委員から次のような補足意見が示された。


 ・令和8年度介護報酬改定は臨時的なもののため、加算で対応しなければならないことは理解できるが、令和9年度の介護報酬改定においては、加算ではなく基本報酬に加えたほうがよいのではないか

 ・他職種と遜色ない処遇改善とするには、現状の改善ペースでは到底追いつかない。一定の年次計画を立て、計画的に財源を確保しながら進めていくべきではないか

 ・賃金の引き上げ率については、もっと全産業平均に近づけるよう要望したい。月額2.9万円に引き上げるための財源の確保を望む

 ・小規模事業者で上位加算が算定しにくいケースもある。要因を把握し、実情に応じた効果的支援も重要である

 ・処遇改善にあたっては、賃金の改善や職場環境の改善が確実に行われているか、効果検証をしっかり行うことが重要となる

 ・加算算定要件とされる生産性向上や協働化について、もっと内容を精査していく必要がある

 ・審議時から介護報酬改定までタイムラグが生じるため、特にインフレ時、実質的に価値が目減りしやすい構造がある。賃金上昇をサービス単価に転嫁しないと現場は破綻してしまう。国全体でもっと考えていく局面である


*注 12月26日に行われた予算大臣折衝を経て、改定率プラス2.03%、介護分野の職員の処遇改善はプラス1.95%(最大月1.9万円の賃上げ)と決定した


<昨今の物価高騰に合わせた基準費用額の引き上げ>

 基準費用額は、介護保険法の規定に基づき、食事の提供や居住に関する平均的な費用の額を勘案して定めるが、介護保険施設等の費用状況やその他の事情が著しく変化した際には、速やかに額を改定しなければならないとされている。

 令和7年度介護事業経営概況調査では、介護保険施設における食費の平均額が現行の基準費用額を上回っていたため、利用者負担への影響も考慮しつつ引き上げる必要が出てきている。

 基準費用額の引き上げについては概ね賛成意見が占めたが、一部で慎重論も示された。


 ・物価高騰の折、特に値上がりが激しい食費の基準費用額引き上げは致し方ないが、懸念事項は利用控えにつながらないかという点だ。低所得者のみならず一定以上の所得がない利用者について、配慮措置の検討を要望したい

 ・令和7年度補正予算における基準費用額への対応は、あくまでも令和6年度の収支を基本とした手当となっている。令和7年度においてさらに食材の高騰が進んでいるため、タイムラグが生じることとなる。前年度収支による事後的対応でなく、リアルタイムに状況把握し、対応できる仕組みをさらに検討する余地があるのではないか


*注 12月26日に行われた予算大臣折衝を経て、食費の基準費用額はプラス0.09%、1日あたり100円の引き上げと決定した


 当分科会終了後、12月23日に意見を反映した報告書が示され、12月26日の予算大臣折衝を経て、社会保障審議会に諮問が行われる。


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