トップ

高齢・介護

アイコン

医療

アイコン

障害者福祉

アイコン

子ども・家庭

旧トップ
ページへ

トップ背景
wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
アイコントップ |
アイコン高齢・介護 |
アイコン医療|
アイコン障害者福祉|
子ども・家庭
アイコン



ランダム表示の広告
福祉医療広告

高齢・介護
医療
障害者福祉
子ども・家庭

連載コラム
トップ

トラブルに学ぶリスク対策

介護現場で起きた事例を踏まえ、原因とその防止策のポイントをお伝えしていきます。



<執筆>
株式会社安全な介護 代表取締役
山田 滋(やまだ しげる)
<プロフィール>
介護現場で積み上げた実践に基づくリスクマネジメントの方法論は、「わかりやすく実践的」と好評。著書に『安全な介護』(筒井書房)、『介護施設の災害対策ハンドブック』(中央法規)など多数

事例C:家族の強硬な介助方法の要求、受け入れて事故が起きたら?

こんな事故が起きました!

S さんは胃ろうがある重度の女性利用者ですが、特養の入所時に次女の「家では口から食べられた、施設でも食べさせて欲しい」という強い要求で経口摂取を介助することになりました。次女の指定した食事形態で食事介助をしましたが、強いムセが続き、口からボロボロ食べ物がこぼれてしまいます。ある日、S さんは誤えんを起こして救急搬送されましたが、2 日後に亡くなりました。次女は施設が自分の指示通りに介助しなかったことが事故原因だと主張していますが、施設では無理な要求をした家族にも責任があると反論しています。

事故原因と防止対策

まず、この事故の施設の過失責任について検証してみましょう。施設は「家族の無理な介助方法の要求を受け入れたのだから責任はない」と主張できるのでしょうか? 答えはノーです。たとえ家族の要求する介助方法が不適切であると施設が家族に指摘していたとしても、その介助方法を受け入れて実行してしまえば、安全配慮義務違反として過失責任を問われるでしょう。なぜなら、家族は介護については素人ですが施設は介護のプロですから、家族が適切でない介助方法を要求してきても、よく説明して家族の納得を得たうえで、安全な介助方法に変更しなければならないのです(介護保険法八十七条には「要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定介護福祉施設サービスを提供する」とあります)。

では、実際にはこのような介助方法の要求に対して、どのような根拠を示して断ればよいのでしょうか? 理由なく家族の要望する介助方法のすべてを断わって施設のやり方を押し通すわけにはいかないのですが、一方で本事例のように極めて危険とわかっている介助方法を安易に受け入れてしまえば、事故が起きた時トラブルになり責任を問われてしまいます。ですから、施設では入所時または、初回の介護計画書作成時に、正確な利用者の身体機能のアセスメントに基づき、「たとえご家族のご要望であっても、危険な介助方法の要望には応えられない」と、ハッキリ家族に説明する必要があります。

入所時に家族の介助方法の要望に対して、書面で説明している施設があります。この施設では次のような文書を説明して家族の理解を求めているのです。

当施設では、入所者様の介助方法についてご家族のご要望にできるだけお応えしたいと考えていますが、次のような介助方法については受け入れられませんのでご了承ください。


@入所者ご本人にとって不適切と考えられる介助方法(例えば本人に苦痛が生じるようなケース)

A施設業務の運営上対応が不可能な介助方法(「24 時間常時見守りをして欲しい」など施設の人員配置上不可能なケース)

Bご本人の生命の危険につながるような介助方法(家族がリスクを容認している場合でも同様です)

トラブルを避ける事故対応

上記のような文書で説得しても、「口から食べて死んでも本望」などと強硬に自分の考えを主張する家族もいます。このようなケースでは、施設が対抗して主張を繰り返すよりも、口腔外科の医師やST などの専門家の意見を聞いて家族を説得するのがよいでしょう。場合によっては水のみテストなどを行い、専門家の立場から説明すればより効果的です。施設が説得しても納得しない家族でも、医師が説明することで納得するケースは多いのですから。

※ この記事は月刊誌「WAM」平成27年7月号に掲載された記事を一部編集したものです。
  月刊誌「WAM」最新号の購読をご希望の方は次のいずれかのリンクからお申込みください。

ページトップ