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トップ >小・中学生のための福祉のしごとガイド >高齢者にかかわるしごと > 言語聴覚士

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高齢者
言語聴覚士(げんごちょうかくし)

目次

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コミュニケーションをするための訓練(くんれん)助言(じょげん)をする

 言葉(ことば)(はっ)する、(おと)()くなどの(しょう)がいによってコミュニケーションがうまくできない(ひと)(たい)し、それらの機能(きのう)維持(いじ)したり、向上(こうじょう)したりできるように訓練(くんれん)するのが言語聴覚士(げんごちょうかくし)です。タブレットなどのツールを使(つか)ったコミュニケーションの助言(じょげん)指導(しどう)(おこな)います。

また、神経(しんけい)(しょう)がいなどにより()(もの)()んだり()()んだりすることがうまくできない(ひと)に、()()みの訓練(くんれん)なども(おこな)います。

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病院(びょういん)施設(しせつ)のほか、小・中学校(しょうちゅうがっこう)などで幅広(はばひろ)活躍(かつやく)

 病気(びょうき)やケガで言葉(ことば)(はっ)することが(むずか)しくなった(ひと)のリハビリのために、一般(いっぱん)病院(びょういん)診療所(しんりょうじょ)介護老人保健施設(かいごろうじんほけんしせつ)障害者施設(しょうがいしゃしせつ)などに勤務(きんむ)しています。音声(おんせい)がよく()きとれなかったり、言葉(ことば)がうまく()てこない()どものサポートのため、小・中学校(しょうちゅうがっこう)特別支援学校(とくべつしえんがっこう)職員(しょくいん)になっている(ひと)もいます。

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一般病院、診療所
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障害者施設
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児童福祉施設
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小・中学校
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特別支援学校
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一般(いっぱん)病院(びょういん)(はたら)言語聴覚士(げんごちょうかくし)場合(ばあい)

  • 8:30
    出勤、夜勤職員からの申し送り
    入院している患者さんの情報を確認
  • 9:00
    患者Aさんに言葉を発するための訓練
    カードを使ったリハビリで、焦らずゆっくり言葉を出してもらう
  • 10:00
    患者Bさんにタブレットの使い方などを指導
    間もなく退院予定のBさんに、コミュニケーションをとるためのタブレット等の機器の扱いを指導し、実際に使ってもらう
  • 11:00
    昼食、休憩
    患者さんの昼食時の様子を見るため、早めに昼食をとる
  • 12:00
    患者Cさんの昼食の飲み込み状態を確認
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    ワンポイント解説
    食事の形態がCさんの飲み込みの能力に合っているか、うまく飲み込めているかを、看護師や歯科衛生士などと一緒に確認
  • 13:00
    新たに入院された患者Dさんのカンファレンス(打ち合わせ)に参加
    病気により、言葉を発する機能に問題が生じていそうなので、そのリハビリについて主治医(かかりつけ医)や看護師などと相談
  • 14:00
    患者Eさんに発語や飲み込みの訓練
    Eさんは重い障がいを負って間もないため、言葉が出ない焦りが強い。落ち着いてもらうため、ボディタッチを多めにする
  • 16:00
    退院する患者Fさんのご家族への助言
    間もなく退院するFさんのご家族に、帰宅後のコミュニケーション上の配慮などについて助言
  • 17:00
    今日リハビリを行った患者さんの記録作成
    アイコン
    ワンポイント解説
    患者さんのリハビリの進み方について記録を作成します。
  • 18:00
    終業
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ご家族・ご友人とうまくコミュニケーションがとれたとき

・少しずつ言葉が出せ、家族が本人の言いたいことを理解できた

・聴覚障がいの子どもが、学校で友だちと会話ができた

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飲み込みの訓練により、口から食べられるようになったとき

・口から食べられなかった人が、飲み込みの訓練で食べられるようになった

・食事の形態の提案をしたことで、口から食べられるものが増えた

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地域の人々の間で、障がいへの理解が深まったとき

・話せない人によるタブレットを使った買い物のしかたを伝えて、地域のお店の人が理解してくれた

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言語聴覚士(げんごちょうかくし)国家試験(こっかしけん)合格(ごうかく)する
言語聴覚士(げんごちょうかくし)になるには、国家試験(こっかしけん)合格(ごうかく)することが必要(ひつよう)です。その国家試験(こっかしけん)()ける資格(しかく)()るには、(おも)に、以下(いか)のようないくつかの条件(じょうけん)があります。
1
大学卒業ルート
大学(短大を除く)などで、国の指定する科目を勉強して卒業した人、またはそれに準じると認められた人
2
大学卒業後、養成所で学ぶルート
大学(短大を除く)を卒業し、国の指定する学校や都道府県が指定する養成所で、2年以上知識と技能を学んだ人
3
大学等+養成所等で学ぶルート
・大学や高等専門学校、国が定める学校・養成所などで、決められた科目を2年(高等専門学校は5年)以上勉強し、さらに国が指定した学校や都道府県が指定した養成所で1年以上知識と技能を学んだ人
・大学や高等専門学校、国が定める学校・養成所などで、決められた科目を1年(高等専門学校4年)以上勉強し、さらに国が指定した学校や都道府県が指定した養成所で2年以上知識と技能を学んだ人
・国が指定した大学や都道府県が指定した養成所で、3年以上知識と技能を学んだ人
4
外国で学んだ知識を活かすルート
外国で言語聴覚の業務に関する学校・養成校を卒業したり、外国で言語聴覚士にあたる免許を受けた人で、@〜Bの人と同じ程度の知識・技能を得たと国から認められた人
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